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2007年2月22日 (木)

介護保険法 第46条 居宅介護サービス計画費

 メルマガの第10号を発行しましたので、以下に公開します。では、どうぞ。

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○ 『 社労士が教える 介護の法律ワンポイント 』 
●                         
○                         
● ~介護保険法,労災,育児・介護休業法etc.~ 
○                         
●                         
○ vol.10(2007.2.22 発行)発行部数  171 部 
●                         
 ○                       
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*上記のタイトルのワクが崩れて見える場合は、フォント

を「等幅フォント」か「MS ゴシック」に変更の上、ご

覧ください。

-免責事項-

 記事の内容には万全の注意を払っておりますが、読者の

方が、このメルマガを利用したことによって生じた損害に

ついては一切責任を負えませんのでご了承ください。

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-はじめに-

 読者の皆様、大変にご無沙汰いたしまして申し訳ありま

せん。今回は、居宅介護サービス計画費と介護予防サービ

ス計画費についてご紹介します。今後ともよろしくお願い

申し上げます。

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-今回のテーマ-

 介護保険法 第46条 居宅介護サービス計画費

       第58条 介護予防サービス計画費 

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 介護が必要な状態となり、介護保険の利用を申請した後

で、要介護認定、要支援認定の決定が下ると、正式に介護

保険のサービスを利用できるわけですが、どんなサービス

も無制限に利用できるわけではありません。

 要介護度、要支援度に応じて、サービス利用限度額が決

められているためです。

 そこで、利用限度額の範囲内で、いかに有効にサービス

を利用するかを事前に計画しておけば、限度額オーバーと

いう事態の回避が可能。ご自身で計画を立ててもよいので

すが、なんと、ケアマネジャーの方が、無料で、計画を立

ててくださいます。

 では、ケアマネジャーの報酬はどうなるのか。心配は無

用です。居宅介護サービス計画費または介護予防サービス

計画費という形で、市町村がケアマネジャーの方に報酬を

支払っています。

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-おわりに-

  宮社会保険労務士事務所では、介護保険1,000円メ

ール相談を行っています。メールアドレスは、

sr_@kyj.biglobe.ne.jp です。

 よろしければ、ご利用ください。

 また、京都府で、京都市以南、京田辺市以北の地域の企

業の事業主の方が読者の方の中にいらっしゃいましたら、

ぜひ、労務管理等に関するご相談を!

 当事務所の顧問報酬(相談のみの場合)は、事業所の規

模の大小を問わず、月/5,000円~となっております

ので、sr_@kyj.biglobe.ne.jp までお気軽にご連絡くださ

い(zip形式のファイルの添付はお止めください)。

 最後までお読みくださり、ありがとうございました。

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 この作品は「まぐまぐ!」(http://www.mag2.com/)さん

のシステムを利用させていただき、発行しています。

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