特例居宅介護サービス費
本日、メルマガの第9号を配信しましたので、以下に公開します。
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○ 『 社労士が教える 介護の法律ワンポイント 』
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● ~介護保険法,労災,育児・介護休業法etc.~
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○ vol.9(2006.11.23 発行)発行部数 172 部
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-免責事項-
記事の内容には万全の注意を払っておりますが、読者の
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ついては一切責任を負えませんのでご了承ください。
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-はじめに-
読者の皆様、大変にご無沙汰いたしまして申し訳ありま
せん。また、新たにこのメルマガの読者になってくださっ
た12名の皆様。私の拙いメルマガの読者になっていただ
き、ありがとうございます。
今回は、特例居宅介護サービス費についてご紹介します。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
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-今回のテーマ-
介護保険法 第42条 特例居宅介護サービス費
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介護保険を使って、居宅介護サービスを利用した場合は、
通常、利用後にサービス料の1割を業者に支払うことにな
ります。
しかし、要介護認定の決定が下る前に緊急に介護サービ
スを受けた場合などでは、介護保険が使えず、サービス料
の全額を支払わなければなりません。
普通はここで、「損した!」と諦める人が多いのではな
いかと思います。が、諦めるのはまだ早い。
介護保険には、特例居宅介護サービス費という保険給付
が用意されています。
もし、指定居宅サービス以外のサービスを受けた場合、
または要介護認定の決定が下る前にサービスを受けた場合
などで、事業者に全額を支払った場合、市町村役場の窓口
に相談してみてください。
必要なサービスと認められた場合は、サービス料の9割
が現金で戻ってくるかもしれません。
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-おわりに-
宮社会保険労務士事務所では、介護保険1,000円メ
ール相談を行っています。メールアドレスは、
よろしければ、ご利用ください。
また、京都府で、京都市以南、京田辺市以北の地域の企
業の事業主の方が読者の方の中にいらっしゃいましたら、
ぜひ、労務管理等に関するご相談を!
当事務所の顧問報酬(相談のみの場合)は、事業所の規
模の大小を問わず、月/5,000円~となっております
ので、sr_@kyj.biglobe.ne.jp までお気軽にご連絡くださ
い(zip形式のファイルの添付はお止めください)。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
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