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2006年11月23日 (木)

特例居宅介護サービス費

  本日、メルマガの第9号を配信しましたので、以下に公開します。

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○ 『 社労士が教える 介護の法律ワンポイント 』 
●                         
○                         
● ~介護保険法,労災,育児・介護休業法etc.~ 
○                         
●                         
○ vol.9(2006.11.23 発行)発行部数  172 部 
●                         
 ○                       
  ●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

*上記のタイトルのワクが崩れて見える場合は、フォント

を「等幅フォント」か「MS ゴシック」に変更の上、ご

覧ください。

-免責事項-

 記事の内容には万全の注意を払っておりますが、読者の

方が、このメルマガを利用したことによって生じた損害に

ついては一切責任を負えませんのでご了承ください。

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-はじめに-

 読者の皆様、大変にご無沙汰いたしまして申し訳ありま

せん。また、新たにこのメルマガの読者になってくださっ

た12名の皆様。私の拙いメルマガの読者になっていただ

き、ありがとうございます。

 今回は、特例居宅介護サービス費についてご紹介します。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

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-今回のテーマ-

 介護保険法 第42条 特例居宅介護サービス費 

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 介護保険を使って、居宅介護サービスを利用した場合は、

通常、利用後にサービス料の1割を業者に支払うことにな

ります。

 しかし、要介護認定の決定が下る前に緊急に介護サービ

スを受けた場合などでは、介護保険が使えず、サービス料

の全額を支払わなければなりません。

 普通はここで、「損した!」と諦める人が多いのではな

いかと思います。が、諦めるのはまだ早い。

 介護保険には、特例居宅介護サービス費という保険給付

が用意されています。

 もし、指定居宅サービス以外のサービスを受けた場合、

または要介護認定の決定が下る前にサービスを受けた場合

などで、事業者に全額を支払った場合、市町村役場の窓口

に相談してみてください。

 必要なサービスと認められた場合は、サービス料の9割

が現金で戻ってくるかもしれません。

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-おわりに-

  宮社会保険労務士事務所では、介護保険1,000円メ

ール相談を行っています。メールアドレスは、

sr_@kyj.biglobe.ne.jp です。

 よろしければ、ご利用ください。

 また、京都府で、京都市以南、京田辺市以北の地域の企

業の事業主の方が読者の方の中にいらっしゃいましたら、

ぜひ、労務管理等に関するご相談を!

 当事務所の顧問報酬(相談のみの場合)は、事業所の規

模の大小を問わず、月/5,000円~となっております

ので、sr_@kyj.biglobe.ne.jp までお気軽にご連絡くださ

い(zip形式のファイルの添付はお止めください)。

 最後までお読みくださり、ありがとうございました。

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 この作品は「まぐまぐ!」(http://www.mag2.com/)さん

のシステムを利用させていただき、発行しています。

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2006年11月 9日 (木)

老人介護研修会(認知症ケア/気づきヒットトレーニング講座)

 同タイトルの記事を以下のURLで公開中です。
http://blog.livedoor.jp/sr_kyoto/

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