(介護支援専門員の)登録の消除
メルマガの第8号を配信しましたので、以下に公開します。
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○ 『 社労士が教える 介護の法律ワンポイント 』
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● ~介護保険法,労災,育児・介護休業法etc.~
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○ vol.8(2006.6.11 発行)発行部数 160 部
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*上記のタイトルのワクが崩れて見える場合は、フォント
を「等幅フォント」か「MS ゴシック」に変更の上、ご
覧ください。
-免責事項-
記事の内容には万全の注意を払っておりますが、読者の
方が、このメルマガを利用したことによって生じた損害に
ついては一切責任を負えませんのでご了承ください。
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-はじめに-
読者の皆様、大変にご無沙汰いたしまして申し訳ありま
せん。また、前回発行のメルマガはvol.7だったのですが
vol.6としてしまい、申し訳ありませんでした。
今回は、介護保険法の本則に新たに書き加えられた介護
支援専門員に関する章の中から、登録の消除についてご紹
介します。今後ともよろしくお願い申し上げます。
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-今回のテーマ-
介護保険法 第69条の39
(介護支援専門員の)登録の消除
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介護支援専門員は、ケアマネジャーとも呼ばれ、介護保
険の利用者の方に代わって、ケアプラン(介護保険サービ
スの計画)を作成します。
このケアプランに沿って、利用者の方が介護保険サービ
スを利用します。
また、介護支援専門員は、vol.2でもご紹介した通り、
市町村の依頼により、介護保険の利用を申し込んだ方の所
へ調査に伺う場合もあります。
その介護支援専門員。今回、資格の更新制(5年間)が
導入され、1人あたりの標準担当件数が50件から35件
に引き下げられる等の改正がありました。
業務上知り得た人の秘密を、正当な理由なく他に漏らし
た場合の罰則も、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
から、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に変わっ
ています。
今回は、その介護支援専門員の登録が取り消される場合
には、どんな場合があるのかをご紹介します。
◎介護支援専門員の登録を消除しなければならない場合
1)成年被後見人又は被保佐人になった場合
2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
行を受けることがなくなるまでの人の場合
3)介護保険法その他国民の保健医療若しくは福祉に関す
る法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せ
られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
なるまでの人の場合
4)不正の手段により介護支援専門員の登録を受けた場合
5)不正の手段により介護支援専門員証の交付を受けた場
合
6)介護支援専門員の義務を果たしていないという理由で、
知事より指示をされたり、研修を受ける命令を受けたに
もかかわらず、指示や命令に違反
↓
知事からの業務禁止の処分に違反した場合
◎知事が、介護支援専門員の登録を消除できる場合
1)介護支援専門員の義務を果たしていない場合や介護支
援専門員証を不正に使用した場合、または業務のために
名義を他人に使用させたり、介護支援専門員の信用を傷
つけるような行為をした場合、あるいは、業務に関して
知り得た人の秘密を、正当な理由なく漏らした場合
2)知事より、業務に必要な報告を求められた際、報告を
しなかったり、ウソの報告をした場合
3)介護支援専門員の義務を果たしていないという理由で、
知事より指示をされたり、研修を受ける命令を受けたに
もかかわらず、指示や命令に違反し、情状が重い場合
◎介護支援専門員の登録を受けているが、介護支援専門員
証の交付は受けていない場合で、登録を消除しなければ
ならない場合
1)成年被後見人又は被保佐人になった場合
2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
行を受けることがなくなるまでの人の場合
3)介護保険法その他国民の保健医療若しくは福祉に関す
る法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せ
られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
なるまでの人の場合
4)不正の手段により介護支援専門員の登録を受けた場合
5)介護支援専門員として業務を行った場合
現役の介護支援専門員の登録を消除しなければならない
場合は6つ、知事が消除できる場合は3つ。介護支援専門
員証の交付を受けていない段階の人の登録を消除しなけれ
ばならない場合は5つ。
文中に登場する「介護支援専門員の義務を果たしていな
い」の部分は、具体的には、介護保険法第69条の34に
違反している場合のことです。
最後に、参考までに、法第69条の34の原文をそのま
ま掲載し、今回のメルマガを終わらせていただきます。
(介護支援専門員の義務)
第六十九条の三十四 介護支援専門員は、その担当する要
介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立
って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密
着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域
密着型介護予防サービスが特定の種類又は特定の事業者若
しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実に
その業務を行わなければならない。
2 介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従っ
て、介護支援専門員の業務を行わなければならない。
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-おわりに-
宮社会保険労務士事務所では、介護保険1,000円メ
ール相談を行っています。メールアドレスは、
よろしければ、ご利用ください。
また、京都府で、京都市以南、京田辺市以北の地域の企
業の事業主の方が読者の方の中にいらっしゃいましたら、
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最後までお読みくださり、ありがとうございました。
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