« 2006年4月 | トップページ | 2006年8月 »

2006年6月11日 (日)

(介護支援専門員の)登録の消除

 メルマガの第8号を配信しましたので、以下に公開します。

  ●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
 ○                       
●                         
○ 『 社労士が教える 介護の法律ワンポイント 』 
●                         
○                         
● ~介護保険法,労災,育児・介護休業法etc.~ 
○                         
●                         
○ vol.8(2006.6.11 発行)発行部数  160 部 
●                         
 ○                       
  ●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

*上記のタイトルのワクが崩れて見える場合は、フォント

を「等幅フォント」か「MS ゴシック」に変更の上、ご

覧ください。

-免責事項-

 記事の内容には万全の注意を払っておりますが、読者の

方が、このメルマガを利用したことによって生じた損害に

ついては一切責任を負えませんのでご了承ください。

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

-はじめに-

 読者の皆様、大変にご無沙汰いたしまして申し訳ありま

せん。また、前回発行のメルマガはvol.7だったのですが

vol.6としてしまい、申し訳ありませんでした。

 今回は、介護保険法の本則に新たに書き加えられた介護

支援専門員に関する章の中から、登録の消除についてご紹

介します。今後ともよろしくお願い申し上げます。

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

-今回のテーマ-

 介護保険法 第69条の39

 (介護支援専門員の)登録の消除 

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

 介護支援専門員は、ケアマネジャーとも呼ばれ、介護保

険の利用者の方に代わって、ケアプラン(介護保険サービ

スの計画)を作成します。

 このケアプランに沿って、利用者の方が介護保険サービ

スを利用します。

 また、介護支援専門員は、vol.2でもご紹介した通り、

市町村の依頼により、介護保険の利用を申し込んだ方の所

へ調査に伺う場合もあります。

 その介護支援専門員。今回、資格の更新制(5年間)が

導入され、1人あたりの標準担当件数が50件から35件

に引き下げられる等の改正がありました。

 業務上知り得た人の秘密を、正当な理由なく他に漏らし

た場合の罰則も、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

から、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に変わっ

ています。

 今回は、その介護支援専門員の登録が取り消される場合

には、どんな場合があるのかをご紹介します。

◎介護支援専門員の登録を消除しなければならない場合

1)成年被後見人又は被保佐人になった場合

2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執

 行を受けることがなくなるまでの人の場合

3)介護保険法その他国民の保健医療若しくは福祉に関す

 る法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せ

 られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

 なるまでの人の場合

4)不正の手段により介護支援専門員の登録を受けた場合

5)不正の手段により介護支援専門員証の交付を受けた場

 合

6)介護支援専門員の義務を果たしていないという理由で、

 知事より指示をされたり、研修を受ける命令を受けたに

 もかかわらず、指示や命令に違反

            ↓

  知事からの業務禁止の処分に違反した場合

◎知事が、介護支援専門員の登録を消除できる場合

1)介護支援専門員の義務を果たしていない場合や介護支

 援専門員証を不正に使用した場合、または業務のために

 名義を他人に使用させたり、介護支援専門員の信用を傷

 つけるような行為をした場合、あるいは、業務に関して

 知り得た人の秘密を、正当な理由なく漏らした場合

2)知事より、業務に必要な報告を求められた際、報告を

 しなかったり、ウソの報告をした場合

3)介護支援専門員の義務を果たしていないという理由で、

 知事より指示をされたり、研修を受ける命令を受けたに

 もかかわらず、指示や命令に違反し、情状が重い場合

◎介護支援専門員の登録を受けているが、介護支援専門員

 証の交付は受けていない場合で、登録を消除しなければ

 ならない場合

1)成年被後見人又は被保佐人になった場合

2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執

 行を受けることがなくなるまでの人の場合

3)介護保険法その他国民の保健医療若しくは福祉に関す

 る法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せ

 られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

 なるまでの人の場合

4)不正の手段により介護支援専門員の登録を受けた場合

5)介護支援専門員として業務を行った場合
 

 現役の介護支援専門員の登録を消除しなければならない

場合は6つ、知事が消除できる場合は3つ。介護支援専門

員証の交付を受けていない段階の人の登録を消除しなけれ

ばならない場合は5つ。

 文中に登場する「介護支援専門員の義務を果たしていな

い」の部分は、具体的には、介護保険法第69条の34に

違反している場合のことです。

 最後に、参考までに、法第69条の34の原文をそのま

ま掲載し、今回のメルマガを終わらせていただきます。

(介護支援専門員の義務)

第六十九条の三十四 介護支援専門員は、その担当する要

介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立

って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密

着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域

密着型介護予防サービスが特定の種類又は特定の事業者若

しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実に

その業務を行わなければならない。

2 介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従っ

て、介護支援専門員の業務を行わなければならない。

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

-おわりに-

  宮社会保険労務士事務所では、介護保険1,000円メ

ール相談を行っています。メールアドレスは、

sr_@kyj.biglobe.ne.jp です。

 よろしければ、ご利用ください。

 また、京都府で、京都市以南、京田辺市以北の地域の企

業の事業主の方が読者の方の中にいらっしゃいましたら、

ぜひ、労務管理等に関するご相談を!

 当事務所の顧問報酬(相談のみの場合)は、事業所の規

模の大小を問わず、月/5,000円~となっております

ので、sr_@kyj.biglobe.ne.jp までお気軽にご連絡くださ

い(zip形式のファイルの添付はお止めください)。

 最後までお読みくださり、ありがとうございました。

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

 この作品は「まぐまぐ!」(http://www.mag2.com/)さん

のシステムを利用させていただき、発行しています。

 このメールマガジンを登録された覚えのない方は、恐れ

入りますが以下のURLより解除の手続をお願いします。

どなたかが無断で登録した可能性はありますが、こちらで

勝手に登録することはございません。お問い合わせをいた

だいても、こちらで代理解除することはいたしかねますの

で、ご了承ください。

解除URL http://www.mag2.com/m/0000153158.html

宮社会保険労務士事務所(京都府宇治市)のURL

http://www.geocities.jp/sr38920/

| | コメント (1) | トラックバック (1)

« 2006年4月 | トップページ | 2006年8月 »